贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の…
相続・事業承継 (57)
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除することができるものである。
- (1)① 15年 ② 2,000万円
- (2)① 20年 ② 2,000万円
- (3)① 20年 ② 2,500万円
正答 (2)
正答は (2)。婚姻期間20年以上、2,000万円です。
【贈与税の配偶者控除】
婚姻期間 20年以上(1年未満の端数は切り捨て)
控除額 最高2,000万円(基礎控除110万円と合わせて2,110万円)
対象 居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭
居住要件 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みであること
回数 同じ配偶者からは一生に一度だけ
申告 控除により納税額がゼロになる場合も申告が必要
婚姻期間は20年以上で、19年11カ月では受けられません。端数は切り上げないので注意してください。
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選択肢3の2,500万円は相続時精算課税の特別控除額です。数字を取り違えないでください。
【生前贈与加算との関係】
相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されるが、配偶者控除の適用を受けた部分は加算されない
相続の直前に行った贈与でも、この控除を受けた2,000万円は相続財産に持ち戻されません。この点が大きな利点です。
【相続時精算課税】
贈与者 60歳以上の父母・祖父母
受贈者 18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)の子・孫
特別控除 累計2,500万円
税率 2,500万円を超える部分に一律20%
相続時 贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する
いったん選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税には戻れません。
【暦年課税】
基礎控除 受贈者1人につき年間110万円
贈与者が何人いても110万円
【直系尊属からの非課税制度】
住宅取得等資金 最大1,000万円
教育資金 1,500万円
結婚・子育て資金 1,000万円
これらは直系尊属からの贈与に限られ、配偶者からの贈与は対象外です。※住宅取得等資金の最大1,000万円は2022年以後の贈与の額です(出題当時は契約の時期や消費税率で額が異なりました)。教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月31日で終了し、2026年10月時点では新たに使えません(それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (57)出典元ページ
最終更新日
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