「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金…
相続・事業承継 (26)
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
教育資金の一括贈与の非課税は、贈与を受けた年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けられません。
【直系尊属からの贈与の非課税制度】
教育資金 1,500万円(学校等以外は500万円)/受贈者は30歳未満/前年の合計所得金額1,000万円以下
結婚・子育て資金 1,000万円(結婚関係は300万円)/受贈者は18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)50歳未満/前年の合計所得金額1,000万円以下
住宅取得等資金 省エネ等住宅1,000万円/それ以外500万円/受贈者は18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)/合計所得金額2,000万円以下
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所得要件は、教育資金と結婚・子育て資金が1,000万円、住宅取得等資金が2,000万円です。
【教育資金の一括贈与】
贈与者 直系尊属(父母・祖父母)
受贈者 30歳未満
金融機関を通じた手続きが必要
受贈者が30歳に達した時点の残額に贈与税が課される
※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。
【学校等以外に支払われるもの】
学習塾、スポーツ教室、習い事の月謝など 500万円が限度
受贈者が23歳に達した後は、教育訓練給付金の対象となる講座の費用などに限られる
金額・年齢・所得要件の3点を、3つの制度で並べて整理してください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (26)出典元ページ
最終更新日
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