個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。…
相続・事業承継 (26)
個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
法人から贈与を受けた財産は、贈与税ではなく所得税の課税対象です。
贈与税は相続税を補完する税なので、相続が起こらない法人からの贈与は対象外とされています。
【法人からの贈与の課税】
勤務先の法人から受けた場合 給与所得
雇用関係のない法人から受けた場合 一時所得
【贈与税がかからないもの】
法人からの贈与により取得した財産(所得税の対象)
扶養義務者から受け取る生活費・教育費で、通常必要と認められるもの
香典、祝物、見舞金で社会通念上相当と認められるもの
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相続開始の年に被相続人から受けた贈与(相続税の対象になる)
離婚による財産分与(過大な部分を除く)
【贈与税の課税対象となるもの(みなし贈与財産)】
低額譲受 時価より著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の差額
債務免除益 借金を免除してもらった場合
生命保険金 契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合
定期金に関する権利
【法人に著しく低い価額で譲渡した場合】
時価の2分の1未満で譲渡すると、時価で譲渡したものとみなして所得税が課される
個人間か法人が絡むかで課税される税目が変わります。
【贈与税の納税義務者】
財産をもらった人(受贈者)
【申告と納付】
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで受贈者の住所地の所轄税務署に申告する
【暦年課税】
基礎控除 受贈者1人につき年間110万円
贈与者が何人いても110万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (26)出典元ページ
最終更新日
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