全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する病院で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき…

ライフプランニングと資金計画 (2)

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する病院で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき42万円である。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 この設問が出題された2020年当時、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金は1児につき42万円でした。 2023年4月からは50万円に引き上げられています。試験の実施時期によって正解となる金額が変わるため、いつの時点の問題かを確認してください。 【出産育児一時金】 金額 1児につき50万円(2023年4月から。それ以前は42万円) 産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は、これより少ない額になる 双子なら2児分が支給される
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被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金として同額が支給される 【直接支払制度】 医療機関が保険者に直接請求する仕組み まとまった費用を立て替えずに済む 【出産手当金】 出産の日以前42日から出産の日後56日までの間、仕事を休んだ期間について支給される 1日あたりの額は、支給開始日以前の直近12カ月間の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2 出産育児一時金は出産という事実に対する給付、出産手当金は休業による収入の減少を補う給付です。両方を受けられます。 【出産・育児に関する給付】 出産育児一時金 健康保険 出産手当金   健康保険 育児休業給付金 雇用保険(休業開始から180日目までは67%、それ以降は50%) 【保険料の免除】 産前産後休業期間中と育児休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主・被保険者ともに免除される 免除期間も保険料を納めたものとして扱われる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (2)出典元ページ

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