税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれ…

ライフプランニングと資金計画 (1)

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 税理士資格のない者が、業として(反復継続して)確定申告書の作成などの税務書類の作成を行うと、無償であっても税理士法に抵触します。 税理士法は「業として」行うことを禁じており、有償か無償かを問いません。「無償ならよい」という考え方は通用しない、という点がこの設問の核心です。 【FPが行える範囲】 税理士法  税務相談・税務書類の作成・税務代理はできない。仮定の事例に基づく一般的な税法の説明や解説はできる 弁護士法  個別具体的な法律判断や法律事務はできない。法律の一般的な説明はできる
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保険業法  募集人の登録がなければ保険の募集・勧誘はできない。保険の仕組みの説明はできる 金融商品取引法 投資助言・代理業や投資運用業の登録がなければ、個別銘柄の具体的な助言はできない。過去のデータや一般的な情報の提供はできる 司法書士法 登記の申請手続きの代理はできない 【できることとできないことの境目】 一般的な説明・仮定の事例での計算 できる 個別具体的な判断・書類の作成・代理 できない 【社会保険労務士法】 年金の裁定請求書の作成や提出の代行はできない 公的年金制度の説明や、受給見込額の試算はできる 【その他】 遺言書の証人になることはできる(欠格事由に当たらない場合) 任意後見人になることはできる 生命保険の契約内容の説明はできる 【個人情報の取扱い】 顧客の同意なく第三者に提供してはならない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (1)出典元ページ

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