追加型の国内公募株式投資信託の受益者が受け取る収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税である。…

金融資産運用 (13)

追加型の国内公募株式投資信託の受益者が受け取る収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税である。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 元本払戻金(特別分配金)は、自分が出した元本の払戻しにあたるため非課税です。 【2種類の分配金】 普通分配金  運用によって増えた部分からの分配。配当所得として20.315%が課税される 元本払戻金(特別分配金) 個別元本を下回る部分からの分配。元本の払戻しなので非課税 利益が出ていない部分の分配は、自分のお金が戻ってきただけなので課税されません。 【判定のしかた】 分配落ち後の基準価額 ≧ 個別元本 → 全額が普通分配金 分配落ち後の基準価額 < 個別元本 → 個別元本を下回る部分が元本払戻金
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【個別元本の修正】 元本払戻金が支払われると、その分だけ個別元本が減る 【計算例】 個別元本14,000円、分配金300円、分配落ち後の基準価額13,800円の場合 分配前の基準価額 13,800 + 300 = 14,100円 普通分配金 14,100 - 14,000 = 100円 元本払戻金 300 - 100 = 200円 修正後の個別元本 14,000 - 200 = 13,800円 【追加型と単位型】 追加型 いつでも購入できる。購入時期により個別元本が人それぞれ異なる 単位型 当初の募集期間にのみ購入できる 元本払戻金という考え方が必要になるのは、購入時期によって個別元本が違う追加型だからです。 【投資信託の課税】 株式投資信託の普通分配金 配当所得 公社債投資信託の収益分配金 利子所得 譲渡益・解約差益     譲渡所得(申告分離課税)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (13)出典元ページ

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