こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場合、一般に、既払込保険料相当額の…
リスク管理 (8)
こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場合、一般に、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われて契約は消滅する。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
こども保険(学資保険)で契約者である親が死亡した場合、一般に以後の保険料の払込みが免除され、契約はそのまま続きます。死亡保険金が支払われて契約が消滅するわけではありません。
保険料を払えなくなっても子の教育資金を確保する、というのがこの保険の目的です。契約が消滅してしまっては意味がありません。
【契約者が死亡した場合】
以後の保険料の払込みが免除される
契約は継続し、満期保険金や祝金は予定どおり受け取れる
商品によっては、以後の期間について育英年金が支払われるものもある
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【被保険者である子が死亡した場合】
死亡給付金(それまでの払込保険料相当額程度)が支払われ、契約は消滅する
契約者が死亡したときと被保険者が死亡したときで扱いが違う、という点がこの論点の中心です。問題文が誰の死亡を指しているかを確認してください。
【税金】
満期保険金 契約者と受取人が同じなら一時所得/違えば贈与税
育英年金 雑所得
契約者が親、受取人も親であれば一時所得です。受取人を子にしていると贈与税の対象になります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (8)出典元ページ
最終更新日
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