貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が10…

相続・事業承継 (59)

貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )となる。

正答 (2)
正答は (2) 5,600万円。 貸家(建物)の評価額は、次の式で求めます。 貸家の評価額 = 固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)        = 8,000万円 × (1 - 0.30 × 1.0)        = 8,000万円 × 0.7 = 5,600万円 借地権割合60%はここでは使いません。借地権割合を使うのは土地(貸家建付地)の評価です。建物の計算に混ぜてしまうと(3)6,560万円のような値になります。 【土地と建物の評価】 貸家    固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
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貸家建付地 自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 貸宅地   自用地評価額 × (1 - 借地権割合) 借家権割合は全国一律で30%です。借地権割合は地域ごとに30%〜90%で、路線価図にA〜Gの記号で示されます。 建物の式に借地権割合は入らない。これだけで、この形式は確実に取れます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (59)出典元ページ

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