公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。…

相続・事業承継 (29)

公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要で、推定相続人は証人になれません(民法第974条)。 【証人になれない人】 未成年者 推定相続人、受遺者、およびその配偶者と直系血族 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人 遺言によって利益を受ける立場の人を排除する趣旨です。 【遺言の方式】 自筆証書遺言 全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は自書でなくてよい)/検認が必要。法務局の保管制度を使えば検認は不要 公正証書遺言 証人2人以上/原本は公証役場が保管/検認は不要
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秘密証書遺言 証人2人以上/検認が必要 証人が必要なのは公正証書遺言と秘密証書遺言、検認が不要なのは公正証書遺言と保管制度を使った自筆証書遺言です。2つの軸で整理してください。 公正証書遺言は、遺言者が公証人に口授し、公証人が筆記します。紛失や改ざんのおそれがなく、方式の不備で無効になることもほとんどありません。 なお、遺言はいつでも撤回でき、方式を問いません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (29)出典元ページ

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