贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務…
相続・事業承継 (56)
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
- (1)① 2月1日 ② 受贈者
- (2)① 2月16日 ② 贈与者
- (3)① 2月16日 ② 受贈者
正答 (1)
正答は (1) ① 2月1日 ② 受贈者。
贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者(もらった人)の住所地を所轄する税務署長に提出します。
贈与税は財産をもらった人にかかる税金なので、申告も納税ももらった人が行います。
【贈与税の申告】
申告する人 受贈者
提出先 受贈者の住所地の所轄税務署長
期間 翌年2月1日から3月15日まで
納付期限 3月15日
【所得税の確定申告との違い】
所得税 2月16日から3月15日まで
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開始日が違います。所得税が2月16日、贈与税が2月1日です。(2)(3)の2月16日はこの違いを突いた選択肢です。
【相続税との違い】
相続税 被相続人の住所地の所轄税務署長/相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内
相続税は被相続人を基準に、贈与税は受贈者を基準に、と押さえてください。
基礎控除110万円以下であれば申告は不要です。ただし贈与税の配偶者控除や相続時精算課税、住宅取得等資金の非課税を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です。
延納は認められますが、物納はできません。相続税との違いとして問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (56)出典元ページ
最終更新日
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