下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、( )である。…
相続・事業承継 (57)
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、( )である。
- (1)4分の1
- (2)6分の1
- (3)8分の1
正答 (3)
正答は (3) 8分の1。
被相続人に子がなく、父母もすでに死亡している場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
【法定相続分】
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
兄弟姉妹は兄Cさんと姉Dさんの2人なので、4分の1を2人で分けます。
兄Cさんの法定相続分 = 1/4 × 1/2 = 8分の1
【相続人の順位】
第1順位 子(およびその代襲相続人)
第2順位 直系尊属(父母、いなければ祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)
配偶者は常に相続人になり、上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。この設問では子も直系尊属もいないので、第3順位まで下がります。
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【配偶者と各順位の法定相続分】
配偶者と子 配偶者2分の1/子2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2/直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3/兄弟姉妹4分の1
「2分の1・3分の2・4分の3」と、順位が下がるほど配偶者の取り分が増える並びで覚えてください。
なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言があれば配偶者にすべてを相続させることができます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (57)出典元ページ
最終更新日
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