個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。…
相続・事業承継 (56)
個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
- (1)贈与税
- (2)相続税
- (3)所得税
正答 (2)
正答は (2) 相続税。
死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象です。贈与税ではありません。
死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じる契約で、実質的に遺贈と変わらないため、相続税の対象とされています(民法でも遺贈に関する規定が準用されます)。
【贈与の種類と課税】
通常の贈与 贈与税
定期贈与 贈与税。贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う
負担付贈与 贈与税(負担額を差し引いた部分)
死因贈与 相続税
死因贈与だけが相続税である点が、この分野の要点です。「死因」という言葉から相続税、と結びつけて覚えてください。
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【死因贈与と遺贈の違い】
死因贈与 契約(贈与者と受贈者の合意が必要)
遺贈 単独行為(遺言者の一方的な意思表示)
どちらも相続税の対象で、不動産を取得した場合はどちらも登録免許税がかかります。不動産取得税は、相続人に対する特定遺贈と包括遺贈では非課税ですが、死因贈与では課税されます。
【贈与税がかからない主なもの】
法人からの贈与により取得した財産(所得税の対象)
扶養義務者から受ける生活費・教育費で通常必要と認められるもの
香典、祝物、見舞金などで社会通念上相当と認められるもの
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (56)出典元ページ
最終更新日
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