贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても、その効力が生じる。…

相続・事業承継 (26)

贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても、その効力が生じる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 贈与は契約なので、相手方が受諾しなければ効力は生じません。一方の意思表示だけでは成立しません。 【贈与契約の性質】 諾成契約 書面がなくても当事者の合意だけで成立する ただし合意は必要(一方の意思表示だけでは成立しない) 書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が解除できる 書面がなくても成立する(諾成契約)ことと、相手の承諾が要ることは別の話です。この2点を混同させるのがこの設問の狙いです。 【一方の意思表示だけで効力が生じるもの】
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遺贈 遺言者の単独行為。受遺者は放棄できる 贈与は契約、遺贈は単独行為。この違いが繰り返し問われます。 【贈与の種類】 定期贈与  定期的に財産を給付する。贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う 負担付贈与 受贈者に一定の給付義務を負わせる 死因贈与  贈与者の死亡によって効力が生じる。契約なので受贈者の承諾が必要。相続税の対象 死因贈与も契約なので、受贈者の承諾が必要です。この点で遺贈と異なります。 不動産の贈与では、引渡しか登記のいずれかがあれば履行が終わったものとされ、解除できなくなります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (26)出典元ページ

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