贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても、その効力が生じる。…
相続・事業承継 (26)
贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても、その効力が生じる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
贈与は契約なので、相手方が受諾しなければ効力は生じません。一方の意思表示だけでは成立しません。
【贈与契約の性質】
諾成契約 書面がなくても当事者の合意だけで成立する
ただし合意は必要(一方の意思表示だけでは成立しない)
書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が解除できる
書面がなくても成立する(諾成契約)ことと、相手の承諾が要ることは別の話です。この2点を混同させるのがこの設問の狙いです。
【一方の意思表示だけで効力が生じるもの】
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遺贈 遺言者の単独行為。受遺者は放棄できる
贈与は契約、遺贈は単独行為。この違いが繰り返し問われます。
【贈与の種類】
定期贈与 定期的に財産を給付する。贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う
負担付贈与 受贈者に一定の給付義務を負わせる
死因贈与 贈与者の死亡によって効力が生じる。契約なので受贈者の承諾が必要。相続税の対象
死因贈与も契約なので、受贈者の承諾が必要です。この点で遺贈と異なります。
不動産の贈与では、引渡しか登記のいずれかがあれば履行が終わったものとされ、解除できなくなります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (26)出典元ページ
最終更新日
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