下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。…
相続・事業承継 (57)
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。
- (1)2分の1
- (2)3分の1
- (3)4分の1
正答 (2)
正答は (2) 3分の1。
被相続人に子がなく、母は既に死亡、父が存命という関係です。この場合、相続人は配偶者と父の2人になります。妹がいても、直系尊属が1人でも存命であれば兄弟姉妹は相続人になりません。
【法定相続分】
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
直系尊属は父1人だけなので、父の法定相続分はそのまま3分の1です。父母がともに存命なら、1/3を2人で分けて各6分の1になります。
【相続人の順位】
第1順位 子(およびその代襲相続人)
第2順位 直系尊属(父母、いなければ祖父母)
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第3順位 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)
配偶者は常に相続人になり、上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。
【配偶者と各順位の法定相続分】
配偶者と子 配偶者2分の1/子2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2/直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3/兄弟姉妹4分の1
「2分の1・3分の2・4分の3」と、順位が下がるほど配偶者の取り分が増える並びで覚えてください。
手順は3つです。誰が相続人かを確定する、順位に応じた割合を当てはめる、同順位の人数で等分する。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (57)出典元ページ
最終更新日
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