相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の( )である場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。…

相続・事業承継 (60)

相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の( )である場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

正答 (3)
正答は (3) 兄弟姉妹。 相続税額の2割加算の対象になるのは、被相続人の配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の人です。兄弟姉妹は二親等なので対象になります。 【2割加算の対象にならない人】 配偶者 子(一親等の血族) 父母(一親等の血族) 代襲相続人となった孫 (1)父母と(2)配偶者はいずれも対象外です。3つの選択肢のうち2つが「対象外」で、残る1つが答えになります。 【2割加算の対象になる人】 兄弟姉妹 祖父母 甥・姪 孫養子(代襲相続人である場合を除く)
解説の続きをみる続きを閉じる
相続人以外で遺贈を受けた人 代襲相続人である孫は対象外ですが、子が存命なのに孫を養子にした場合(孫養子)は対象になります。相続税を1回飛ばすことになるためです。この区別が踏み込んだ出題になります。 【2割加算の計算】 加算額 = その人の算出税額 × 20% 配偶者の税額軽減など他の税額控除より先に加算します。計算の順序も問われることがあります。 被相続人との関係が近いほど負担が軽い、という考え方で整理すると覚えやすくなります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (60)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「相続・事業承継」のほかの問題

  1. 2021年1月 (60)自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が1
  2. 2022年1月 (30)相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「600万円×法定相
  3. 2023年1月 (60)相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に
  4. 2024年1月 (30)個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計
  5. 2019年1月 (30)相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して
  6. 2019年9月 (60)相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」におけ

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク