相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の( )である場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。…
相続・事業承継 (60)
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の( )である場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
- (1)父母
- (2)配偶者
- (3)兄弟姉妹
正答 (3)
正答は (3) 兄弟姉妹。
相続税額の2割加算の対象になるのは、被相続人の配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の人です。兄弟姉妹は二親等なので対象になります。
【2割加算の対象にならない人】
配偶者
子(一親等の血族)
父母(一親等の血族)
代襲相続人となった孫
(1)父母と(2)配偶者はいずれも対象外です。3つの選択肢のうち2つが「対象外」で、残る1つが答えになります。
【2割加算の対象になる人】
兄弟姉妹
祖父母
甥・姪
孫養子(代襲相続人である場合を除く)
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相続人以外で遺贈を受けた人
代襲相続人である孫は対象外ですが、子が存命なのに孫を養子にした場合(孫養子)は対象になります。相続税を1回飛ばすことになるためです。この区別が踏み込んだ出題になります。
【2割加算の計算】
加算額 = その人の算出税額 × 20%
配偶者の税額軽減など他の税額控除より先に加算します。計算の順序も問われることがあります。
被相続人との関係が近いほど負担が軽い、という考え方で整理すると覚えやすくなります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (60)出典元ページ
最終更新日
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