自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%の貸家建付地の相続税評価額…

相続・事業承継 (60)

自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%の貸家建付地の相続税評価額は、( )である。

正答 (3)
正答は (3)。3,950万円です。 貸家建付地の評価額 = 自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) = 5,000万円 × (1 - 0.7 × 0.3 × 1.0) = 5,000万円 × (1 - 0.21) = 5,000万円 × 0.79 = 3,950万円 【土地の評価】 自用地    そのままの評価額 借地権    自用地評価額 × 借地権割合 貸宅地(底地) 自用地評価額 × (1 - 借地権割合) 貸家建付地  自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
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【貸宅地と貸家建付地の違い】 貸宅地   土地を貸して、他人がその上に建物を建てている 貸家建付地 自分の土地に自分で建てたアパート等を貸している 貸宅地のほうが土地の利用の制約が大きいため、評価額の下がり方も大きくなります。この設例の借地権割合70%なら、貸宅地は30%まで下がります。 【貸家の評価】 自用家屋の評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合) 家屋の自用の評価額は固定資産税評価額と同額です。 【借家権割合】 全国一律で30% 【賃貸割合】 賃貸されている床面積 ÷ 全体の床面積 空室があると賃貸割合が下がり、評価額は上がります。ただし、一時的な空室は賃貸されているものとして扱える場合があります。 【路線価図の記号】 A90%、B80%、C70%、D60%、E50%、F40%、G30% 「300C」であれば1平方メートルあたり30万円、借地権割合70%です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (60)出典元ページ

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