個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として…
相続・事業承継 (30)
個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
自分の土地に建てた建物を第三者に賃貸している場合、その敷地は貸家建付地として評価されます。用途が店舗であっても同じです。
借家人には借家権があり、土地所有者が自由に使えないぶん、自用地より評価額が下がります。
貸家建付地 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
【土地の評価の区分】
自用地 自分で使っている土地
貸家建付地 自分の土地に建てた建物を他人に貸している
貸宅地 土地そのものを貸していて、他人が建物を建てている
解説の続きをみる続きを閉じる
借地権 他人の土地を借りて自分の建物を建てている
判断の手順は、まず土地を貸しているのか建物を貸しているのかを見ることです。土地を貸していれば貸宅地、建物を貸していれば貸家建付地になります。
無償で貸している(使用貸借)場合は自用地として評価されます。この点も問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (30)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2019年9月 (60)相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」におけ
- 2021年1月 (56)相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈
- 2022年1月 (27)個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
- 2022年9月 (58)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における長男Cさんの法定相続分は、( )で
- 2023年9月 (29)相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ
- 2019年1月 (28)遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、
スポンサーリンク

