医療保険に付加される先進医療特約において、先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労…

リスク管理 (10)

医療保険に付加される先進医療特約において、先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 先進医療特約の対象になるのは、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めている先進医療です。 先進医療の内容は随時見直され、有効性が確認されたものは公的医療保険の対象に移り、先進医療からは外れます。契約時点で固定すると、すでに保険診療になったものに給付金が出てしまい、逆に新しく認められた治療が対象外になってしまいます。 【先進医療特約の要点】 対象の判定 療養を受けた日時点で定められているもの 対象となる費用 技術料は全額自己負担(この部分が給付の対象) 診察・検査・投薬・入院料 公的医療保険の対象(3割負担など)
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実施する医療機関 厚生労働大臣が承認した医療機関に限られる 先進医療は「公的医療保険の対象外だが、将来の保険適用を検討するために評価中の治療」です。自由診療とは違います。 同じ治療でも、承認を受けていない医療機関で受けた場合は先進医療にあたらず、給付の対象になりません。医療機関の要件もあわせて押さえてください。 この論点は2025年5月、2023年9月にも同じ形で出ています。確実に取っておきたい1問です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (10)出典元ページ

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