収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額( )。…

リスク管理 (37)

収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額( )。

正答 (3)
正答は (3) よりも少なくなる。 収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額より少なくなります。 年金形式なら、将来受け取る分は保険会社がその間運用します。一時金で先にまとめて受け取ると、その運用益にあたる部分が差し引かれるためです。 【収入保障保険の要点】 死亡後、契約時に定めた満了時期まで年金形式で受け取る 経過期間が長いほど受取総額は減っていく(保険金額が逓減する) 同じ当初保障額の定期保険より保険料が安い 一時金で受け取ることもできるが、受取総額は年金形式より少なくなる
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保険料が安いのは、必要保障額が年々減っていく形に合わせてあるためです。子どもが成長するにつれて必要な保障が減る、という考え方に沿っています。 【似た商品】 逓減定期保険 保険金額が減っていく/死亡時に一時金で受け取る 収入保障保険 年金形式で受け取る/経過とともに受取総額が減る どちらも必要保障額の減り方に合わせる商品で、受け取り方が一時金か年金かで分かれます。 【税金】 年金形式で受け取る場合、年金を受け取る権利(年金受給権)の評価額が相続税の対象。毎年の年金は、相続税の対象になった部分を除いた課税部分だけが雑所得になる(1年目は全額非課税で、2年目以降に課税部分が少しずつ増える)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (37)出典元ページ

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