収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額( )。…
リスク管理 (37)
収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額( )。
- (1)と同額である
- (2)よりも多くなる
- (3)よりも少なくなる
正答 (3)
正答は (3) よりも少なくなる。
収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額より少なくなります。
年金形式なら、将来受け取る分は保険会社がその間運用します。一時金で先にまとめて受け取ると、その運用益にあたる部分が差し引かれるためです。
【収入保障保険の要点】
死亡後、契約時に定めた満了時期まで年金形式で受け取る
経過期間が長いほど受取総額は減っていく(保険金額が逓減する)
同じ当初保障額の定期保険より保険料が安い
一時金で受け取ることもできるが、受取総額は年金形式より少なくなる
解説の続きをみる続きを閉じる
保険料が安いのは、必要保障額が年々減っていく形に合わせてあるためです。子どもが成長するにつれて必要な保障が減る、という考え方に沿っています。
【似た商品】
逓減定期保険 保険金額が減っていく/死亡時に一時金で受け取る
収入保障保険 年金形式で受け取る/経過とともに受取総額が減る
どちらも必要保障額の減り方に合わせる商品で、受け取り方が一時金か年金かで分かれます。
【税金】
年金形式で受け取る場合、年金を受け取る権利(年金受給権)の評価額が相続税の対象。毎年の年金は、相続税の対象になった部分を除いた課税部分だけが雑所得になる(1年目は全額非課税で、2年目以降に課税部分が少しずつ増える)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
- 2020年1月 (37)保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の
- 2021年5月 (8)こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場
- 2022年1月 (39)民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こ
- 2023年5月 (10)自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時
- 2024年5月 (6)払済保険とは、一般に、現在契約している生命保険の保険料の払込みを中止し、その時点での解約
- 2019年1月 (37)一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金
スポンサーリンク

