一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期…

リスク管理 (37)

一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、保障額の少ない保険(元の主契約と同じ種類の保険または養老保険)に変更するものを( )という。

正答 (3)
正答は (3) 払済保険。 払済保険は、以後の保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金をもとに、保険期間を変えずに保険金額を下げた保険に変更するものです。変更後の保険は、元の主契約と同じ種類の保険か養老保険になります。 【払済保険と延長(定期)保険】 払済保険     保険期間はそのまま/保険金額が下がる 延長(定期)保険 保険金額はそのまま/一時払の定期保険に変わり、保険期間は元より短くなることがある どちらも保険料の払込みが不要になる点は同じで、「何を変えずに残すか」が違います。期間を残すのが払済保険、保険金額を残すのが延長保険です。
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【変更したときの扱い】 付加していた特約は、原則として消滅する 解約返戻金が少ないと変更できないことがある 一定期間内であれば、所定の手続きで元の契約に戻せる(復旧)場合がある (2)の継続保険は、保険料の払込みを中止するときの変更方法の名称ではありません。 【保険料の払込みが難しいときのほかの方法】 自動振替貸付 解約返戻金の範囲内で、保険会社が保険料を立て替える 契約者貸付  解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から資金を借りる 自動振替貸付と契約者貸付は契約をそのまま続ける方法、払済保険と延長保険は契約の内容を変える方法です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (37)出典元ページ

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