民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、…

リスク管理 (39)

民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。

正答 (1)
正答は (1) ① 負う ② 負わない。 借家人が軽過失で火事を起こした場合、借家の家主に対しては損害賠償責任を負いますが、隣家の所有者に対しては負いません。 この違いは、責任の根拠が違うことから生じます。 【家主に対して】 借家人と家主の間には賃貸借契約がある 借りた物を元の状態で返す義務(原状回復義務)を果たせなかったことになる これは債務不履行責任であり、失火責任法は適用されない したがって軽過失でも責任を負う 【隣家に対して】 隣家との間に契約はなく、不法行為責任の問題になる
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失火責任法により、失火者は重大な過失がなければ損害賠償責任を負わない したがって軽過失なら責任を負わない 失火責任法が適用されるのは不法行為責任だけで、契約にもとづく債務不履行責任には適用されません。ここがこの設問の核心です。 【失火責任法の趣旨】 木造家屋が密集する日本では、失火者に無限の賠償責任を負わせると酷になるため 隣家に対して責任を負わないということは、自分の家が類焼の被害を受けても相手に賠償を求められないということでもあります。だから自分で火災保険に入る必要があります。 借家人は、家主への賠償に備えて借家人賠償責任保険(特約)に加入します。 なお、重大な過失があれば隣家に対しても責任を負います。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (39)出典元ページ

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