相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を…

相続・事業承継 (56)

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。

正答 (3)
正答は (3) ① 2,500万円 ② 20%。 相続時精算課税では、特定贈与者ごとに累計2,500万円までの贈与に贈与税が課されず、これを超えた部分に一律20%の税率で課税されます。 【相続時精算課税の要点】 特別控除 特定贈与者ごとに累計2,500万円 税率   超過部分に一律20% 基礎控除 年110万円(2024年から新設。特別控除とは別枠) 贈与者  60歳以上の父母・祖父母 受贈者  18歳以上の子・孫 選択   贈与者ごとに選べる。いったん選ぶと暦年課税に戻せない
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相続時に、この制度で贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を計算し、すでに納めた贈与税があれば控除します。名前のとおり「相続の時に精算する」制度です。 【2024年からの改正】 年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内なら申告も不要 基礎控除の分は相続財産に加算されない 【暦年課税との違い】 暦年課税 基礎控除は受贈者1人あたり年110万円(贈与者が何人でも合計110万円) 相続時精算課税 基礎控除は受贈者1人あたり年110万円(特定贈与者が2人以上なら贈与額であん分) 2つの基礎控除は別枠で、両方を使えます。 いったん相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税には戻せません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (56)出典元ページ

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