固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固…

不動産 (55)

固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の( )の額とする特例がある。

正答 (3)
正答は (3) 6分の1。 固定資産税の小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)の課税標準は、価格の6分の1になります。 住宅を建てている土地の税負担を軽くするための特例です。 【住宅用地の課税標準の特例】 固定資産税  小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 価格の6分の1  一般住宅用地(200㎡超の部分)   価格の3分の1 都市計画税  小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 価格の3分の1  一般住宅用地(200㎡超の部分)   価格の3分の2 固定資産税と都市計画税で割合が違います。固定資産税が「6分の1・3分の1」、都市計画税が「3分の1・3分の2」です。
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【固定資産税の要点】 課税主体 市町村 納税義務者 1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている所有者 標準税率 1.4% 評価替え 3年ごと 【都市計画税】 市街化区域内の土地・家屋が対象 制限税率 0.3% 年の途中で売却しても、その年の固定資産税は1月1日時点の所有者に課されます。実務では売買時に日割りで精算しますが、納税義務者が変わるわけではありません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (55)出典元ページ

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