「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受ける場合、贈与税が非課税となる金額は、受…
相続・事業承継 (57)
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受ける場合、贈与税が非課税となる金額は、受贈者1人につき最大( )である。
- (1)1,000万円
- (2)1,500万円
- (3)2,000万円
正答 (1)
正答は (1) 1,000万円。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税限度額は、受贈者1人につき最大1,000万円です。このうち結婚に関して支払われる金銭は300万円が限度です。
【直系尊属からの贈与の非課税制度】
教育資金 1,500万円(学校等以外は500万円)/受贈者は30歳未満
結婚・子育て資金 1,000万円(結婚関係は300万円)/受贈者は18歳以上50歳未満
住宅取得等資金 省エネ等住宅1,000万円/それ以外500万円
3つの制度の金額が似ているので、次の対応で覚えてください。
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教育 1,500万円 ── 500万円 ── 30歳未満
結婚・子育て 1,000万円 ── 300万円 ── 18歳以上50歳未満
(2)1,500万円は教育資金の限度額です。
【共通する要件】
贈与者は直系尊属(父母・祖父母)
金融機関を通じた手続きが必要
受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
【終了時の扱い】
結婚・子育て資金 受贈者が50歳に達した時点の残額に贈与税が課される。贈与者が死亡した場合、残額は相続財産に加算される
教育資金 受贈者が30歳に達した時点の残額に贈与税が課される
結婚・子育て資金のほうは、贈与者が死亡すると残額が相続財産に加算される点が違います。※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (57)出典元ページ
最終更新日
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