がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われ…

リスク管理 (40)

がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。

正答 (1)
正答は (1) 90日。 がん保険には一般に90日間(または3カ月)の免責期間があり、この期間中にがんと診断確定されても給付金は支払われません。 すでにがんを発症している人が、それを知って加入することを防ぐための仕組みです。がんは診断までに時間がかかることがあるため、一定の待機期間を置いています。 【がん保険と医療保険の違い】 がん保険  免責期間90日あり/入院給付金の支払日数は無制限/保障対象はがんに限る 医療保険  免責期間なし/1入院あたり60日などの限度と通算限度あり/幅広い病気・けがが対象
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がん保険は免責期間があり日数無制限、医療保険は免責期間がなく日数限度あり。この対比で覚えてください。 (3)の180日は、医療保険で「同じ病気による再入院を1入院とみなす期間」に使われる数字です。医療保険の話とがん保険の免責期間を取り違えないでください。 免責期間中に加入した契約を解約して入り直しても、責任開始日は新しい契約の日から数え直しになります。 【がん保険の給付】 診断給付金、入院給付金、手術給付金、通院給付金など 上皮内がん(上皮内新生物)の扱いは商品によって異なり、給付金が減額されるものもあります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (40)出典元ページ

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