相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する…
相続・事業承継 (30)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
特定居住用宅地等は、330㎡を限度として評価額の80%を減額できます。
【小規模宅地等の特例】
特定居住用宅地等 330㎡まで 80%減額
特定事業用宅地等 400㎡まで 80%減額
貸付事業用宅地等 200㎡まで 50%減額
面積と減額割合の3組がそのまま出題されます。「330/400/200」と「80/80/50」の対応で覚えてください。
【特定居住用宅地等の主な取得者要件】
配偶者 要件なし(保有・居住の継続も不要)
同居親族 申告期限まで保有し、居住を継続すること
解説の続きをみる続きを閉じる
別居親族(家なき子) 配偶者や同居相続人がいないなど、一定の要件を満たすこと
配偶者だけが無条件で適用を受けられる点が特徴です。
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は併用でき、合わせて最大730㎡まで80%減額を受けられます。貸付事業用宅地等を含める場合は調整計算が必要です。
この特例を使って税額がゼロになる場合も、相続税の申告が必要です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (30)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2019年9月 (60)相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」におけ
- 2021年1月 (30)相続税額の計算において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価
- 2021年9月 (60)貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
- 2022年9月 (30)相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、その適用
- 2023年5月 (60)相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に
- 2025年5月 (60)相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に
スポンサーリンク

