相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する…

相続・事業承継 (30)

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 特定居住用宅地等は、330㎡を限度として評価額の80%を減額できます。 【小規模宅地等の特例】 特定居住用宅地等   330㎡まで 80%減額 特定事業用宅地等   400㎡まで 80%減額 貸付事業用宅地等   200㎡まで 50%減額 面積と減額割合の3組がそのまま出題されます。「330/400/200」と「80/80/50」の対応で覚えてください。 【特定居住用宅地等の主な取得者要件】 配偶者     要件なし(保有・居住の継続も不要) 同居親族    申告期限まで保有し、居住を継続すること
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別居親族(家なき子) 配偶者や同居相続人がいないなど、一定の要件を満たすこと 配偶者だけが無条件で適用を受けられる点が特徴です。 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は併用でき、合わせて最大730㎡まで80%減額を受けられます。貸付事業用宅地等を含める場合は調整計算が必要です。 この特例を使って税額がゼロになる場合も、相続税の申告が必要です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (30)出典元ページ

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