相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければならない。…

相続・事業承継 (29)

相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に提出しなければなりません。 【相続に関する期限】 3カ月 相続の放棄・限定承認の申述(家庭裁判所へ) 4カ月 被相続人の準確定申告 10カ月 相続税の申告・納付 この3つは順に出てきます。「3・4・10」の並びで覚えてください。 【提出先】 被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長 相続人の住所地ではありません。 【申告が必要な場合】 課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合
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配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合も申告が必要 特例を使ってゼロになる場合でも申告が要る、という点が繰り返し問われます。特例は申告することが適用の条件だからです。 納付も原則として10カ月以内で、金銭一括納付が原則です。難しい場合に延納、それも難しい場合に物納という順になります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (29)出典元ページ

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