相続税額の計算において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時にお…

相続・事業承継 (30)

相続税額の計算において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、原則として解約返戻金の額によって評価します。 たとえば、被相続人が契約者(保険料負担者)で、子が被保険者になっている保険が該当します。被保険者が生きているため保険金は支払われませんが、解約すれば返戻金を受け取れる権利があります。この権利が相続財産になります。 【生命保険金等との違い】 生命保険金等  被相続人の死亡により支払われる保険金。みなし相続財産で、500万円 × 法定相続人の数まで非課税
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生命保険契約に関する権利 被保険者が被相続人以外の契約。解約返戻金の額で評価。非課税の枠はない 非課税の枠が使えないのは、死亡保険金ではないからです。 【主な財産の評価】 上場株式    課税時期の最終価格と、その月・前月・前々月の月平均額のうち最も低い価額 預貯金     課税時期の残高に既経過利子(源泉税相当額を控除)を加えた額 ゴルフ会員権  取引価格の70% 一般動産    売買実例価額または再調達価額から償却費を控除した額 自用地     路線価方式または倍率方式 貸家      固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合) 【みなし相続財産】 生命保険金等 死亡退職金 定期金に関する権利 民法上は相続財産ではありませんが、相続税では相続財産として扱われます。 【死亡退職金】 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの 500万円 × 法定相続人の数 まで非課税

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (30)出典元ページ

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