相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、その適用を受けることにより納付すべき相続…
相続・事業承継 (30)
相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、その適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
配偶者に対する相続税額の軽減を受けるには、その適用によって納付すべき相続税額がゼロになる場合であっても、相続税の申告書を提出しなければなりません。
特例は申告することが適用の条件だからです。申告しなければ特例は使えず、本来の税額が課されます。
【申告が必要な特例】
配偶者に対する相続税額の軽減
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
どちらも「申告して初めて使える」特例です。
【軽減の内容】
配偶者の法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない
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【適用の要件】
戸籍上の配偶者であること(婚姻期間の長さは問わない)
相続税の申告書を提出すること
原則として遺産分割が確定していること
申告期限までに分割が終わらない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後から分割が確定した時点で適用を受けられます。
【注意点】
この特例を最大限に使うと配偶者の取得分が大きくなり、その配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)で税額が増えることがある
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (30)出典元ページ
最終更新日
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