相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する…
相続・事業承継 (60)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- (1)① 200㎡ ② 50%
- (2)① 330㎡ ② 80%
- (3)① 400㎡ ② 80%
正答 (3)
正答は (3) ① 400㎡ ② 80%。
特定事業用宅地等は、400㎡を限度として評価額の80%を減額できます。
【小規模宅地等の特例】
特定居住用宅地等 330㎡まで 80%減額
特定事業用宅地等 400㎡まで 80%減額
貸付事業用宅地等 200㎡まで 50%減額
面積と減額割合の3組がそのまま出題されます。「330/400/200」と「80/80/50」の対応で覚えてください。3つの選択肢が3つの区分にきれいに対応しているので、組合せを覚えていれば確実に取れます。
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【併用】
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は併用でき、合わせて最大730㎡まで80%減額
貸付事業用宅地等を含める場合は調整計算が必要
330㎡と400㎡を足して730㎡になります。この数字も問われます。
【共通の要件】
相続税の申告書を提出すること(この特例を使って税額がゼロになる場合も申告が必要)
【特定事業用宅地等の要件】
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等
相続人が申告期限までにその事業を引き継ぎ、申告期限まで保有・継続すること
不動産の貸付事業は「特定事業用」ではなく「貸付事業用」に区分されます。事業であっても、貸付けなら200㎡・50%です。ここが取り違えやすい点です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (60)出典元ページ
最終更新日
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