自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、死亡による損…
リスク管理 (37)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、死亡による損害については( ① )、傷害による損害については( ② )である。
- (1)① 3,000万円 ② 120万円
- (2)① 3,000万円 ② 150万円
- (3)① 4,000万円 ② 150万円
正答 (1)
正答は (1) ① 3,000万円 ② 120万円。
自賠責保険の支払限度額は、被害者1人あたり死亡3,000万円、傷害120万円です。
【支払限度額(被害者1人につき)】
死亡 3,000万円
傷害 120万円
後遺障害 75万円から4,000万円(障害の程度に応じる)
被害者1人あたりの金額なので、1回の事故で複数の被害者がいれば、その人数分が支払われます。加害車両が2台なら限度額も2台分です。
4,000万円という数字は後遺障害の上限で、(3)はこれを死亡の限度額と取り違えさせる選択肢です。
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【自賠責保険の性格】
補償するのは対人賠償だけ(物損は対象外)
自分自身のけがは対象外
すべての自動車・原動機付自転車に加入が義務づけられる
被害者は保険会社に直接請求できる(被害者請求)
限度額を超える部分や物損に備えるのが、任意の自動車保険です。
「3,000万円・120万円・4,000万円」の3つの数字は、そのまま穴埋めで出ます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
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