自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、死亡による損…

リスク管理 (37)

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、死亡による損害については( ① )、傷害による損害については( ② )である。

正答 (1)
正答は (1) ① 3,000万円 ② 120万円。 自賠責保険の支払限度額は、被害者1人あたり死亡3,000万円、傷害120万円です。 【支払限度額(被害者1人につき)】 死亡   3,000万円 傷害   120万円 後遺障害 75万円から4,000万円(障害の程度に応じる) 被害者1人あたりの金額なので、1回の事故で複数の被害者がいれば、その人数分が支払われます。加害車両が2台なら限度額も2台分です。 4,000万円という数字は後遺障害の上限で、(3)はこれを死亡の限度額と取り違えさせる選択肢です。
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【自賠責保険の性格】 補償するのは対人賠償だけ(物損は対象外) 自分自身のけがは対象外 すべての自動車・原動機付自転車に加入が義務づけられる 被害者は保険会社に直接請求できる(被害者請求) 限度額を超える部分や物損に備えるのが、任意の自動車保険です。 「3,000万円・120万円・4,000万円」の3つの数字は、そのまま穴埋めで出ます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (37)出典元ページ

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