相続税額の計算上、死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「( )×法定相続人の数」の算式により算出される…

相続・事業承継 (59)

相続税額の計算上、死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「( )×法定相続人の数」の算式により算出される。

正答 (1)
正答は (1) 500万円。 死亡退職金の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」です。 例 法定相続人が3人 → 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税 死亡保険金にも同じ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があり、退職金とは別枠で計算します。両方あれば合計で2倍の枠を使えます。 【法定相続人の数の数え方(相続税の計算上)】 相続を放棄した人も、放棄が無かったものとして数に入れる 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで この数え方は、遺産に係る基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)でも同じです。(2)の600万円はその基礎控除の係数で、まぎらわしい数字として置かれています。
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【非課税の適用を受けられない人】 相続を放棄した人 相続権を失った人 放棄した人も「法定相続人の数」には入りますが、その人自身は非課税枠を使えません。人数の数え方と適用の可否は別の話です。 死亡後3年以内に支給が確定した退職金が、みなし相続財産として対象になります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (59)出典元ページ

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