下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。…

相続・事業承継 (57)

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。

FP技能検定3級 2021年1月 (57)の図
正答 (1)
正答は (1)。6分の1です。 親族関係図では、Aさんに子がおらず、父Cさんと母Dさんが健在です。相続人は妻Bさんと父Cさん・母Dさんになります。 配偶者と直系尊属が相続人となる場合の法定相続分は次のとおりです。 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1 直系尊属が2人(父と母)いるので、3分の1を2人で等分します。 父Cさんの法定相続分 = 1/3 × 1/2 = 1/6 【配偶者と各順位の法定相続分】 配偶者と子(第1順位)    配偶者1/2、子1/2 配偶者と直系尊属(第2順位) 配偶者2/3、直系尊属1/3
解説の続きをみる続きを閉じる
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 順位が下がるほど配偶者の取り分が増え、分母が2、3、4と1つずつ増えます。 【相続人の順位】 第1順位 子(およびその代襲相続人) 第2順位 直系尊属 第3順位 兄弟姉妹(およびその子までの代襲相続) 配偶者は常に相続人です。上位の順位の人がいれば、下位の人は相続人になりません。この設例では子がいないため、第2順位の父母が相続人になります。 【同順位の者が複数いる場合】 等分する 【直系尊属が複数の世代にわたる場合】 親等の近い者が優先する 父母のどちらかが健在であれば、祖父母は相続人になりません。 【代襲相続】 子が先に死亡していれば孫が相続する(再代襲もある) 直系尊属には代襲相続という考え方はない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (57)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「相続・事業承継」のほかの問題

  1. 2021年5月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )であ
  2. 2022年5月 (27)被相続人の直系尊属で、法定相続人である者は、遺留分権利者となる。
  3. 2023年1月 (57)法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とはならない。
  4. 2024年1月 (27)相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
  5. 2019年1月 (27)贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の
  6. 2019年9月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )であ

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク