国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契…
リスク管理 (37)
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ① )の( ② )まで補償される。
- (1)① 既払込保険料相当額 ② 70%
- (2)① 死亡保険金額 ② 80%
- (3)① 責任準備金等 ② 90%
正答 (3)
正答は (3) ① 責任準備金等 ② 90%。
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金等の90%までを補償します。
責任準備金は、将来の保険金などの支払いに備えて保険会社が積み立てているお金です。(1)の既払込保険料や(2)の死亡保険金額の一定割合が保証されるわけではありません。
【補償の割合】
生命保険契約者保護機構 責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)
損害保険契約者保護機構
自賠責保険・地震保険 100%
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自動車保険・火災保険など 破綻後3カ月以内の事故は100%、以降80%
疾病・傷害に関する保険(積立部分) 90%
【高予定利率契約】
破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(3%)を超えていた契約
補償の割合は90%より低くなる
責任準備金等の90%が補償されても、予定利率などが引き下げられ、保険金額が減ることがあります。「保険金額の90%が保証される」という意味ではありません。
【対象になる会社】
国内で営業する生命保険会社は、外資系も含めてすべて加入している
銀行などの窓口で加入した生命保険も、保険会社の契約なので対象になる
少額短期保険業者や共済は対象外
「生保は責任準備金等の90%」「自賠責と地震保険は100%」をまず押さえ、残りの80%・90%を整理すると混乱しません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (37)出典元ページ
最終更新日
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