正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。…

ライフプランニングと資金計画 (2)

正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 自己都合退職の場合、7日間の待期期間が終わったあと、さらに2カ月間は基本手当が支給されません(給付制限)。問題文の「4カ月」は誤りです。 【給付制限の期間】 自己都合退職 2カ月(5年間に3回以上の自己都合退職があると3回目以降は3カ月) 重大な自己都合による解雇 3カ月 定年・倒産・解雇など   給付制限なし(待期7日のみ) 倒産や解雇による離職者(特定受給資格者)は給付制限がなく、所定給付日数も長くなります。 なお、この給付制限期間は2025年4月1日以降の離職から原則1カ月に短縮されています。2024年5月の試験は2023年4月1日現在の法令によるため2カ月です。受験する回の法令基準日を確認してください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (2)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題

  1. 2019年1月 (2)公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する40歳以上60歳
  2. 2019年9月 (34)所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金
  3. 2021年1月 (5)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途は、入学金や授業料といった学校に直
  4. 2022年1月 (1)弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分につ
  5. 2022年9月 (32)雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として
  6. 2023年9月 (3)国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生な

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク