国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみ…
ライフプランニングと資金計画 (3)
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
国民年金の第1号被保険者に国籍の要件はありません。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満であれば、外国籍の人も第1号被保険者になります。
国民年金は住所地主義をとっているためです。日本に住んでいる人を対象とし、国籍では区別しません。
【第1号被保険者の要件】
日本国内に住所を有すること
20歳以上60歳未満であること
第2号被保険者・第3号被保険者のいずれにも該当しないこと
【被保険者の区分】
第1号 自営業者、学生、無職など
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第2号 厚生年金の加入者(年齢要件なし。ただし70歳まで)
第3号 第2号に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者
日本国籍があっても海外に住んでいる人は強制加入の対象外で、任意加入被保険者になることができます。「国内に住所があるか」が基準である点を、両方向から確認しておいてください。
第2号被保険者だけが年齢で区切られていない点も繰り返し問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (3)出典元ページ
最終更新日
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