国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者および第3…
ライフプランニングと資金計画 (3)
国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者をいう。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者です。「65歳未満」は誤りです。
【年齢の区切り】
第1号 20歳以上60歳未満
第2号 年齢要件なし(厚生年金の加入者。ただし70歳まで)
第3号 20歳以上60歳未満
60歳を過ぎても厚生年金に加入して働いている人は第2号被保険者のままです。第2号だけが年齢で区切られていない点が、この設問の狙いです。
60歳までに保険料の納付済期間が480月に満たない人は、60歳以降65歳までの間、任意加入被保険者として保険料を納めることができます。この「65歳」と第1号の「60歳」を混同させるのが、この形の出題です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (3)出典元ページ
最終更新日
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