国民年金基金の加入員は、所定の事由により加入員資格を喪失する場合を除き、加入している国民年金基金から自己都合で任意に脱退…

ライフプランニングと資金計画 (4)

国民年金基金の加入員は、所定の事由により加入員資格を喪失する場合を除き、加入している国民年金基金から自己都合で任意に脱退することはできない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 国民年金基金は、加入員資格を喪失する所定の事由に該当する場合を除き、自己都合で任意に脱退することはできません。 終身年金を基本とする制度で、加入員全体で長期的に給付を支える仕組みだからです。途中で自由に抜けられると制度が成り立ちません。 【資格を喪失する主な事由】 60歳になったとき(65歳未満の任意加入被保険者を除く) 第2号被保険者・第3号被保険者になったとき 国民年金の保険料を免除されたとき 農業者年金の被保険者になったとき その国民年金基金の地区や業種に該当しなくなったとき
解説の続きをみる続きを閉じる
【国民年金基金の要点】 給付は老齢年金と遺族一時金の2つ(障害給付はない) 掛金は月額68,000円が上限(iDeCoと合算) 掛金は全額が社会保険料控除の対象 付加年金との併用はできない iDeCoが自己都合で掛金の拠出を止められるのと対照的です。同じ上乗せ年金でも、この点で性格が違います。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (4)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題

  1. 2019年1月 (4)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によっ
  2. 2020年1月 (1)ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人と
  3. 2021年1月 (32)全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則とし
  4. 2022年1月 (3)国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付
  5. 2022年9月 (34)確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳到達時の通算加入
  6. 2024年1月 (5)日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク