国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じ…
ライフプランニングと資金計画 (33)
国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
- (1)200円
- (2)300円
- (3)400円
正答 (1)
正答は (1) 200円。
付加年金の額は「200円 × 付加保険料に係る保険料納付済期間の月数」です。
例 10年(120月)納付した場合
払った額 400円 × 120月 = 48,000円
毎年の付加年金 200円 × 120月 = 24,000円
2年間受け取れば元が取れる計算になります。払った額の半分が毎年支給されるためです。
(3)の400円は付加保険料の月額で、取り違えを誘っています。「400円払って200円もらう」という関係で覚えてください。
【付加年金の要点】
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納付できる人 第1号被保険者、任意加入被保険者(65歳以上の任意加入者を除く)
保険料 月額400円
年金額 200円 × 付加保険料納付済期間の月数
物価スライド なし(金額は固定)
国民年金基金との併用 できない
第2号被保険者・第3号被保険者は納付できません。
国民年金基金に加入すると付加保険料を納められなくなるので、どちらかを選ぶことになります。
繰上げ・繰下げをした場合、付加年金も同じ率で減額・増額されます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (33)出典元ページ
最終更新日
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