相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。…

相続・事業承継 (30)

相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 相続税の申告書の提出先は、原則として被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長です。相続人の住所地ではありません。 【相続税の申告】 提出先 被相続人の住所地の所轄税務署長 期限  相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内 申告する人 財産を取得した相続人・受遺者(共同で1通の申告書を提出できる) 【贈与税との違い】 贈与税 受贈者の住所地の所轄税務署長/翌年2月1日〜3月15日 相続税は被相続人を基準に、贈与税はもらった人を基準に、と押さえてください。 相続税の納付も原則として10カ月以内で、金銭一括納付が原則です。それが難しい場合に延納、延納でも難しい場合に物納という順になります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (30)出典元ページ

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