個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。…

相続・事業承継 (27)

個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 個人が法人から贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象になりません。所得税の対象です。 贈与税は相続税を補完する税で、個人から個人への財産の移転にかかります。法人から個人への移転は、贈与税の対象外です。 【誰から誰への移転か】 個人 → 個人  贈与税 法人 → 個人  所得税(一時所得。雇用関係があれば給与所得) 個人 → 法人  法人税(受贈益)。贈与した個人にはみなし譲渡課税 法人 → 法人  法人税 雇用関係のある会社から受けた場合は給与所得、それ以外は一時所得になります。
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【贈与税がかからない主なもの】 法人からの贈与により取得した財産 扶養義務者から受ける生活費・教育費で通常必要と認められるもの 香典、祝物、見舞金などで社会通念上相当と認められるもの 相続開始の年に被相続人から受けた贈与(相続税の対象になる) 「贈与税がかからない」=「課税されない」ではありません。法人からの贈与は所得税として課税されます。ここが設問の狙いです。 問題文は「贈与税の課税対象とならない」とだけ述べているので、この記述自体は正しくなります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (27)出典元ページ

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