遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務…

相続・事業承継 (28)

遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法を代償分割という。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 共同相続人の1人または数人が遺産を現物で取得し、他の共同相続人に対して金銭などの財産で調整する方法を代償分割といいます。 自宅や事業用資産など、分割すると価値が下がるものを1人が引き継ぎたい場合に使われます。 【遺産分割の方法】 現物分割  個々の財産をそのまま分ける 換価分割  財産を売却して代金を分ける 代償分割  1人が現物を取得し、他の相続人に金銭等を支払う 共有分割  複数人で共有する 【代償分割の注意点】 代償財産を支払う相続人に資力が必要
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代償財産として自己の不動産を交付した場合、その相続人に譲渡所得が生じる 代償として金銭を渡すぶんには課税されませんが、自分が持っていた不動産を渡すと、時価で譲渡したものとして扱われます。 【換価分割の注意点】 売却により譲渡所得が生じる 【遺産分割の順序】 指定分割 遺言による指定が優先される 協議分割 相続人全員の協議による 調停・審判 協議が調わない場合は家庭裁判所 遺言があればそれが優先されますが、相続人全員が合意すれば遺言と異なる分割も可能です。 【遺産分割協議書】 相続人全員が署名・押印する 法定の様式はない 期限の定めはない ただし、相続税の申告期限(10カ月)までに分割されていないと、配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例を受けられません。申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておけば、後から適用できます。 【配偶者居住権】 2020年4月から創設された 配偶者が自宅に住み続けながら、他の財産も相続しやすくなる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (28)出典元ページ

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