全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( …

ライフプランニングと資金計画 (32)

全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( )である。

正答 (2)
正答は (2) 2年。 健康保険の任意継続被保険者でいられるのは、資格を取得した日から最長2年です。2年を経過した時点で、手続きをしなくても資格を失います(健康保険法第38条)。 【任意継続の3つの数字】 2カ月 資格喪失日の前日までに必要な被保険者期間 20日  資格喪失日から申請までの期限 2年  加入できる最長期間 この3つはそのまま穴埋めで問われます。2022年1月からは、本人が申し出れば2年を待たずに脱退できるようになった点も押さえておいてください。 なお保険料は全額自己負担です(在職中は労使折半)。退職後に国民健康保険と比べる場面が実技試験で出ます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (32)出典元ページ

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