国民健康保険の被保険者(一定の障害の状態にない)は、原則として、( )になると国民健康保険の被保険者資格を喪失し、後…

ライフプランニングと資金計画 (33)

国民健康保険の被保険者(一定の障害の状態にない)は、原則として、( )になると国民健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

正答 (3)
正答は (3)。75歳です。 75歳になると、それまでの医療保険(国民健康保険や健康保険)の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者になります。 【後期高齢者医療制度】 対象  75歳以上の人、および65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある人 運営  都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合 保険料 被保険者一人ひとりが負担する(原則として年金からの特別徴収) 自己負担 1割(一定以上の所得者は2割(2022年10月から)、現役並み所得者は3割) 被扶養者という考え方がないため、それまで家族の健康保険の被扶養者だった人も、75歳になると自分で保険料を負担します。
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【年齢の区切り】 40歳  介護保険の第2号被保険者になる 65歳  介護保険の第1号被保険者になる 70歳  医療費の自己負担が2割になる(現役並み所得者は3割) 75歳  後期高齢者医療制度の被保険者になる 【国民健康保険】 運営 都道府県および市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合 対象 自営業者、退職者など、他の医療保険に加入していない人 被扶養者という区分はなく、世帯の加入者全員が被保険者 保険料は世帯単位で世帯主が納める 傷病手当金・出産手当金は原則として任意給付 国民健康保険には被扶養者がいない、という点は健康保険との大きな違いです。 【退職後の選択肢】 健康保険の任意継続被保険者(最長2年、20日以内に申出) 国民健康保険に加入する(14日以内) 家族の被扶養者になる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (33)出典元ページ

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