贈与税の申告書は、受贈者が贈与者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。…

相続・事業承継 (30)

贈与税の申告書は、受贈者が贈与者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 贈与税の申告書は、受贈者(もらった人)の住所地の所轄税務署長に提出します。贈与者の住所地ではありません。 【贈与税の申告】 申告する人 受贈者 提出先   受贈者の住所地の所轄税務署長 期間    贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで 納付期限  3月15日 贈与税は財産をもらった人にかかる税金なので、申告も納税ももらった人が行います。 所得税の確定申告が2月16日からなのに対し、贈与税は2月1日から始まります。期限はどちらも3月15日です。この開始日の違いが問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (30)出典元ページ

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