貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内…

ライフプランニングと資金計画 (35)

貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。

正答 (2)
正答は (2) 3分の1。 貸金業法の総量規制により、個人向け貸付の借入合計額は原則として年収の3分の1以内に制限されています。 返済能力を超えた借入れによる多重債務を防ぐための規制です。 【総量規制の要点】 上限 年収の3分の1 対象 貸金業者からの個人向け貸付(消費者金融、クレジットカードのキャッシングなど) 年収を証明する書類 1社で50万円超、または合計100万円超の借入れで必要 【総量規制の対象外(除外・例外)】 住宅ローン 自動車ローン(自動車の購入に充てる場合)
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高額療養費の貸付 クレジットカードのショッピング利用(割賦販売法の規制を受ける) 銀行や信用金庫からの借入れ(貸金業者ではないため) 銀行のカードローンは貸金業法の総量規制の対象外ですが、金融機関が自主的に同様の基準を設けています。 キャッシングは総量規制の対象、ショッピングは対象外。この切り分けが出題されます。 【上限金利】 利息制限法 元本10万円未満20%/10万円以上100万円未満18%/100万円以上15% 貸金業法・出資法 年20% 上限金利の数字もあわせて問われることがあります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (35)出典元ページ

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