国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約者保護機構による補…

リスク管理 (36)

国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約者保護機構による補償割合は( )である。

正答 (3)
正答は (3) 100%。 自賠責保険と地震保険は、損害保険契約者保護機構によって保険金の100%が補償されます。強制加入の保険と、生活再建に直結する保険だからです。 【損害保険契約者保護機構の補償割合】 自賠責保険・地震保険      100% 自動車保険・火災保険・傷害保険など 破綻後3カ月以内の事故は100%、それ以降は80% 疾病・傷害に関する保険(積立部分) 90% 【生命保険契約者保護機構】 責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く) 「自賠責と地震保険は100%」だけ先に覚え、残りを80%・90%で整理すると混乱しません。少額短期保険業者と共済は、どちらの保護機構の対象でもありません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (36)出典元ページ

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