透過写真撮影用ガンマ線照射装置を取り扱う作業場の管理区域について行う外部放射線の作業環境測定に関する次の記述のうち、労働…

関係法令 第16問

透過写真撮影用ガンマ線照射装置を取り扱う作業場の管理区域について行う外部放射線の作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。 作業環境測定は、原則として1か月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。「1年以内ごとに1回」ではありません。 【測定の頻度】 原則         1か月以内ごとに1回 3.7GBq以下の機器   6か月以内ごとに1回 線源が小さければ、間隔を延ばせますが、それでも6か月です。1年ではありません。 【ほかの選択肢】 (2) 測定は、原則として、外部放射線による1cm線量当量率又は   1cm線量当量について行う           正しい
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(3) 作業環境測定士の資格を有しない者でも、この測定を行う   ことができる                 正しい (4) 測定を行ったときは、その都度、測定日時、測定結果、措置の   概要等を記録し、5年間保存する       正しい (5) 測定の結果は、見やすい場所に掲示する等の方法で、管理区域に   立ち入る者に周知させる             正しい 【作業環境測定士が要らないわけ】 管理区域の外部放射線の測定は、指定作業場の作業環境測定に当たらない 指定作業場の測定は作業環境測定士が行います。放射線業務の作業場で指定作業場に当たるのは、放射性物質取扱作業室など(空気中の放射性物質の濃度を測る所)です。ガンマ線照射装置の管理区域で外部放射線の線量当量率を測るのは、これに当たりません。ただし、測れる人が正しく測る必要はあります。 【70µmで測る場合】 1cm線量当量の10倍を超えるおそれがあるとき 表面に近いところの線量が飛び抜けて高い場合です。原則は1cm線量当量です。 【記録の保存】 作業環境測定の記録  5年間 定期自主検査(3年)、被ばく線量(30年)と混同しないようにします。 【結果の周知】 見やすい場所に掲示する等 立ち入る人が、自分の被ばくを見積もれるようにします。

出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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