放射線業務従事者の被ばく限度に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。…

関係法令 第11問

放射線業務従事者の被ばく限度に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとし、また、被ばく限度に関する経過措置の適用はないものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが正しい記述です。 男性の放射線業務従事者が皮膚に受ける等価線量の限度は、1年間に500mSvです。 【ほかの選択肢の誤り】 (1) 男性の実効線量の限度は、5年間に100mSv、かつ、   1年間に50mSvです。30mSvではありません (3) 眼の水晶体の等価線量の限度は、5年間に100mSv及び   1年間に50mSvです。1年間に300mSvではありません (4) 女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と   診断されたものを除く。)の実効線量の限度は、3か月間に5mSvです。1か月間ではありません
解説の続きをみる続きを閉じる
(5) 妊娠と診断された女性の腹部表面の等価線量の限度は、   妊娠中に2mSvです。3mSvではありません 【被ばく限度のまとめ】 実効線量   男性等   5年間に100mSv、かつ1年間に50mSv   女性    3か月間に5mSv   妊娠中   (内部被ばく)出産までに1mSv 等価線量   眼の水晶体 5年間に100mSv、かつ1年間に50mSv   皮膚    1年間に500mSv   妊娠中の腹部表面 出産までに2mSv 【数字の覚え方】 100、50、500、5、2、1 100  5年間の実効線量 50   1年間の実効線量、水晶体 500  皮膚(一桁大きい) 5   女性の3か月 2   妊娠中の腹部表面 1   妊娠中の内部被ばく 【皮膚だけ500mSv】 皮膚は放射線に強く、しきい値も高い ほかの限度より一桁大きい値です。 【眼の水晶体の限度】 以前は1年間に150mSvでしたが、引き下げられました 今は実効線量と同じ「5年で100mSv、1年で50mSv」です。現行の法令(電離則5条)に、300mSvという数字はありません。 【女性だけ3か月なわけ】 妊娠に気づく前の被ばくを抑えるため

出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「関係法令」のほかの問題

  1. 2023年下半期(2024年4月公表) 第11問放射線業務従事者の被ばく限度として、労働安全衛生関係法令上、誤っているものは次のうちどれ
  2. 2023年下半期(2024年4月公表) 第19問ガンマ線照射装置の放射線源として用いる放射性物質を管理区域の外において運搬するときに使用
  3. 2024年上半期(2024年10月公表) 第17問透過写真撮影用ガンマ線照射装置を用いる放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る
  4. 2025年上半期(2025年10月公表) 第15問ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に関する次のAからDの記述について、労働安全衛生関係法
  5. 2025年下半期(2026年4月公表) 第13問放射線源送出し装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置及びその放射線源の定期自主検査又
  6. 2023年上半期(2023年10月公表) 第11問ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務に常時従事する労働者40人及び深夜交替制勤

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク