電離放射線健康診断に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第17問
電離放射線健康診断に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、緊急作業はないものとする。
- (1)健康診断は、雇入れ又は放射線業務に配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、実施しなければならない。
- (2)管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事していない労働者に対しては、健康診断を行わなくてよい。
- (3)定期の健康診断において、医師が必要でないと認めるときは、被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価を除く健康診断項目の全部又は一部を省略することができる。
- (4)事業場において実施した健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- (5)健康診断を受けた労働者に対し、異常の所見がないと診断された者を除き、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
健康診断の結果は、異常の所見がないと診断された者を含め、受けた労働者全員に通知しなければなりません。「異常の所見がないと診断された者を除き」は誤りです。
【結果の通知】
健康診断を受けたすべての労働者に、遅滞なく通知する
異常がなかったことも、本人が知るべき情報です。自分の体の状態を知る権利があります。
【ほかの選択肢】
(1) 健康診断は、雇入れ又は放射線業務に配置替えの際及びその後
6か月以内ごとに1回、定期に実施する 正しい
(2) 管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事して
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いない労働者には、健康診断を行わなくてよい 正しい
(3) 定期の健康診断では、医師が必要でないと認めるときは、
被ばく歴の調査及び評価を除く項目の全部又は一部を
省略できる 正しい
(4) 異常の所見があると診断された労働者については、健康診断
実施日から3か月以内に、医師の意見を聴く 正しい
【実施の時期】
雇入れの際 / 配置替えの際 / その後6か月以内ごとに1回
ふつうの定期健康診断は1年に1回ですが、電離放射線は半年に1回です。
【省略できない項目】
被ばく歴の有無の調査及びその評価
これだけは必ず行います。どれだけ被ばくしてきたかが、判断の土台になるからです。ほかの項目は、医師が必要でないと認めれば省略できます。
【医師の意見を聴く時期】
健康診断実施日から3か月以内
こちらは期間が定められています。結果の通知(遅滞なく)とは別の話です。同じ設問の中で、期限のあるものとないものが並んでいるので、読み分けます。
【一時的に立ち入るだけの者】
常時従事していなければ、健康診断は要らない
ただし、線量の測定は必要です。
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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